セラミック等を使った自費治療は保険治療に比べると高額ですが、医療費控除を上手に使えば治療費を軽減できます。
セラミックやポーセレンを使った差し歯等の審美歯科治療は、治療の目的によって対象になる場合とならない場合があります。
自分の治療が医療費控除の対象になるのかわからない場合は、当院までお気軽にご相談ください。
噛む機能や噛み合わせを改善したり、回復させたりする治療で、セラミック等の保険適用でない材料を使用する場合は、医療費控除の対象になります。
見た目をキレイにするためだけが目的の治療は、医療費控除の対象になりません。
なお、治療費そのものだけでなく、通院にかかった公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も医療費控除の対象となります。
医療費控除を申告すると、所得税と住民税の2つの税金の一部が戻ってきます。いくら戻ってくるかは、以下の計算式でわかります。
控除対象額 | 医療費の合計ー10万円ー保険金等の補填額(※) |
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所得税から戻ってくる金額 | 控除対象額×所得税率 |
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住民税から戻ってくる金額 | 控除対象額×10% |
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(※)生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。
ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のHPでご確認ください。
控除対処額 | 30万円ー10万円ー0円=20万円 |
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所得税から戻ってくる金額 | 20万円×20%=4万円 |
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住民税から戻ってくる金額 | 20万円×10%=2万円 |
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合計6万円が医療費控除で戻ってきます!
実質24万円の治療費で済みます
医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の申請をしなければなりません。確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。
医療費控除の申請のやり方については、以下の国税庁のHPを参照してください。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要になります。領収書の再発行はできませんので、なくさないように保管しておきましょう。
なお、デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保管しておいてください。
審美歯科治療の経験豊かな院長が行うセラミック治療について、特徴を詳しくお伝えします。
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ▲ | ─ |
午前:9:30~13:00
午後:14:00~19:00
▲:14:00~18:00
休診日:木曜・日曜・祝日
※祝日がある週の木曜は診療しております。その他、学会出席などにより休診日が変更になる場合がございます。詳しくは、お電話にてお尋ねください。